○ マイホームを買うので登記をしたい ○ 不動産の名義を変更したい ○ 不動産を売却したい ○ 住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい
大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在や面積など)、権利関係(所有者の住所・氏名、担保権の有無・内容など)を 法務局が管理する登記記録(登記簿)に記録し公示することにより、 不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産の売買契約は当事者間の合意によって成立します。 ただし登記をしなければ、その所有権の保全ができません。 (登記をすることで、初めて自分が所有者であることを主張することができます。)
不動産登記手続きは相当複雑ですので、不動産登記を専門とする当事務所にぜひお任せください。
マイホーム購入に伴う登記手続き、銀行立会のほか個人間売買についても対応しております。個々のケースに応じた最も的確なアドバイスと業務の遂行をお約束いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
○ 親が亡くなったので、相続する土地や建物について相談したい
○ 遺産分割について相談したい
○ 子どもに土地を分与したい
○ 孫に土地を相続させたい
不動産所有者が亡くなった時、その権利は相続人の方へ承継されます。 このような場合、相続を原因とする不動産の名義変更をすることになります。
相続手続きには戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書など様々な書類が必要となります。
個々のケースに応じた最も的確なアドバイスと業務の遂行をお約束いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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